親が亡くなった後、不動産はいつまでに何をする?相続手続きの流れと期限を整理

こんにちは。
相続と空き家に特化した不動産屋、ハックベリーズ不動産代表の榎本です。
ご家族を亡くされた直後というのは、悲しみのなかで葬儀や各種手続きが重なり、とても慌ただしい時期です。そのなかで不動産のことまで考える余裕がなく、「後でいいか」となりがちなのは自然なことだと思います。
ただ、不動産の手続きにはいくつか期限があるものがあり、放置していると後から大変になることもあります。ここでは、相続が発生したあとに不動産について「いつ・何をすればよいのか」を、時系列で整理しています。焦らず、ひとつずつ確認していきましょう。
まず全体像を把握する
相続が発生したあと、不動産に関して主に確認しておきたいのは次の3つです。
| やること | 概要・期限 |
|---|---|
| 名義変更(相続登記) | 亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続き。2024年4月から義務化。原則3年以内 |
| 相続税の申告・納付 | 相続財産の総額が基礎控除を超える場合に必要。相続開始を知った翌日から10ヶ月以内が期限 |
| 今後の活用方針の決定 | 売却・賃貸・そのまま住む・更地にするなど。これ自体に法的な期限はないが、早めに動く方が選択肢が広くなる可能性が高い |
期限があるものから確認する
相続放棄を検討している場合:3ヶ月以内
相続放棄を検討している場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎると原則として放棄できなくなりますので、検討している場合は早めに確認しておくことをお勧めします。
相続税の申告・納付:10ヶ月以内
相続税がかかる場合、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合が一般的な目安です。また、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。
不動産を売却して相続税を払う場合は、売却完了までに時間がかかることを踏まえて早めに動く必要があります。
相続登記(名義変更):3年以内
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります(不動産登記法第164条第1項)。
売却を検討するタイミング
売却に法的な期限はありませんが、検討するのが早いほど選択肢が広がりやすいです。
特に、空き家特例(3,000万円特別控除)を使いたい場合は、相続開始日から3年を経過する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売却する必要があります(制度の期限は延長される可能性もあります)。期限を逃すと大きな節税機会を失うことになりますので、売却を検討しているなら早めに確認しておくことをお勧めします。
また、建物は時間が経つほど劣化が進み、売却価格に影響します。「今すぐ決めなくていいが、早めに動いておく」ことが、結果的に有利な売却につながることが多いです。
何から手をつければいいかわからないときは
「やることが多すぎて、どこから始めればいいのかわからない」という方も少なくありません。相続手続きでは、不動産会社・司法書士・税理士など、複数の専門家が関わることが多く、個別に相談先を探すだけでも負担になることがあります。
当社のように相続に特化した不動産会社では、不動産の査定や売却のご相談だけでなく、相続登記や税務についても、相続案件に慣れた司法書士・税理士と連携しながら進めることが可能です。どこから手をつければよいか整理する段階からご相談いただくケースも多くあります。
また、当社で売却をお任せいただく場合には、遺産分割協議書の作成費用や相続登記の司法書士費用が無料または割引になるサポートも行っています(詳細はお問い合わせください)。
「まだ売ると決めていない」という段階でも問題ありません。まず全体の流れを整理するところから、お気軽にご相談ください。
まとめ
相続発生後の不動産に関するやることは、「相続放棄の検討(3ヶ月以内)」「相続税の申告・納付(10ヶ月以内)」「相続登記(3年以内)」の3つに大きく分けられます。期限があるものから確認し、余裕をもって動くことが大切です。
「うちの場合はどこから手をつければいいのか」という段階のご相談も、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年3月時点の情報をもとに作成しています。市況・法律・税制は変更されることがあります。具体的なご判断は、不動産会社や専門家にご相談ください。


